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障害者雇用納付金シミュレーター

障害者雇用納付金がいくらになるかを計算し、 「納付金を払い続ける場合」と「不足人数を雇用する場合」の年間コストを並べて比較します。

先に確認してください

納付金は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的な負担を調整するための仕組みです。納付したからといって、雇用義務が免除されるわけではありません。未達成が続けば、雇入れ計画の作成命令などの行政指導の対象になります。 このページはコストの比較を行うものであり、納付による対応を推奨するものではありません。

1現在の状況

週30時間以上の人数+週20〜30時間の人数×0.5。法定雇用障害者数シミュレーターで計算できます。

法定雇用障害者数に対して足りていない人数です。

2雇用した場合の前提

ここから下は公的な相場が存在しない項目です。 初期値はあくまで計算例なので、自社の実態に合わせて必ず入れ替えてください。

自社の想定する給与額を入力してください。

法定福利費の会社負担分の目安です。

農園型・サテライトオフィス型などを利用する場合に入力します。自社採用のみなら0のままで構いません。

要件を満たすか不明な場合は0のままにしてください。過大に見積もると比較が歪みます。

計算中…

納付金を払い続ける場合

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不足人数を雇用する場合

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納付金・調整金・報奨金の金額

制度対象金額
障害者雇用納付金常用労働者100人超で法定雇用率未達成不足1人につき月額50,000円
障害者雇用調整金常用労働者100人超で法定雇用率を超えて雇用超過1人につき月額29,000円
支給対象人数が年120人月を超える場合、 超過分は月額23,000円
報奨金常用労働者100人以下で、 雇用している障害者の年度間合計数が各月の常用労働者数の4%の年度間合計数、 または72人月の いずれか多い数を超える場合
調整金と違い、法定雇用率を超えたかどうかでは判定しません。 常用労働者100人以下の会社では72人月(年間を通じて6人相当)が下限になるため、雇用義務の人数にかかわらず、実際に雇用している障害者が カウント後の人数で年間を通じて6人を 超えていなければ対象になりません。
月額21,000円
年420人月を超える分は 月額16,000円

よくある質問

常用労働者が100人以下でも納付金を払う必要がありますか?

障害者雇用納付金の納付義務があるのは、常用労働者の総数が100人を超える事業主です。100人以下の事業主に納付義務はありません。ただし、雇用義務そのものは常用労働者37.5人以上の事業主に生じます。

納付金を払えば雇用義務を果たしたことになりますか?

納付金は障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するための仕組みであり、納付によって雇用義務が免除されるものではありません。未達成の状態が続く場合は、雇入れ計画の作成命令や適正実施勧告などの行政指導の対象となり、改善が見られない場合には企業名が公表されることがあります。

法定雇用率を超えて雇用した場合はどうなりますか?

常用労働者が100人を超える事業主は、法定雇用障害者数を超えて雇用した分について障害者雇用調整金の支給対象となる可能性があります。100人以下の事業主の報奨金は判定の仕方が異なり、雇用している障害者の年度間合計数が「各月の常用労働者数の4%の年度間合計数」と「72人月」の多いほうを超えた場合に支給されます。100人以下の規模では72人月が下限となるため、法定雇用率を1人だけ超えても対象にはなりません。いずれも自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。

このツールの計算結果をそのまま申告に使えますか?

使用しないでください。実際の納付金の申告は、各月ごとの雇用状況を積み上げて算定します。このツールは「同じ状態が1年間続いた場合」の概算を示すものです。

出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)/確認日:2026年9月10日)
  2. 令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます(厚生労働省/確認日:2026年9月1日)