障害者雇用納付金シミュレーター
障害者雇用納付金がいくらになるかを計算し、 「納付金を払い続ける場合」と「不足人数を雇用する場合」の年間コストを並べて比較します。
先に確認してください
納付金は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的な負担を調整するための仕組みです。納付したからといって、雇用義務が免除されるわけではありません。未達成が続けば、雇入れ計画の作成命令などの行政指導の対象になります。 このページはコストの比較を行うものであり、納付による対応を推奨するものではありません。
納付金・調整金・報奨金の金額
| 制度 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金 | 常用労働者100人超で法定雇用率未達成 | 不足1人につき月額50,000円 |
| 障害者雇用調整金 | 常用労働者100人超で法定雇用率を超えて雇用 | 超過1人につき月額29,000円 支給対象人数が年120人月を超える場合、 超過分は月額23,000円 |
| 報奨金 | 常用労働者100人以下で、 雇用している障害者の年度間合計数が各月の常用労働者数の4%の年度間合計数、 または72人月の いずれか多い数を超える場合 調整金と違い、法定雇用率を超えたかどうかでは判定しません。 常用労働者100人以下の会社では72人月(年間を通じて6人相当)が下限になるため、雇用義務の人数にかかわらず、実際に雇用している障害者が カウント後の人数で年間を通じて6人を 超えていなければ対象になりません。 | 月額21,000円 年420人月を超える分は 月額16,000円 |
よくある質問
常用労働者が100人以下でも納付金を払う必要がありますか?
障害者雇用納付金の納付義務があるのは、常用労働者の総数が100人を超える事業主です。100人以下の事業主に納付義務はありません。ただし、雇用義務そのものは常用労働者37.5人以上の事業主に生じます。
納付金を払えば雇用義務を果たしたことになりますか?
納付金は障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するための仕組みであり、納付によって雇用義務が免除されるものではありません。未達成の状態が続く場合は、雇入れ計画の作成命令や適正実施勧告などの行政指導の対象となり、改善が見られない場合には企業名が公表されることがあります。
法定雇用率を超えて雇用した場合はどうなりますか?
常用労働者が100人を超える事業主は、法定雇用障害者数を超えて雇用した分について障害者雇用調整金の支給対象となる可能性があります。100人以下の事業主の報奨金は判定の仕方が異なり、雇用している障害者の年度間合計数が「各月の常用労働者数の4%の年度間合計数」と「72人月」の多いほうを超えた場合に支給されます。100人以下の規模では72人月が下限となるため、法定雇用率を1人だけ超えても対象にはなりません。いずれも自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。
このツールの計算結果をそのまま申告に使えますか?
使用しないでください。実際の納付金の申告は、各月ごとの雇用状況を積み上げて算定します。このツールは「同じ状態が1年間続いた場合」の概算を示すものです。
出典
本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。