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令和8年7月〜 法定雇用率 2.7%(2.5%から引き上げ)

従業員37.5人以上の会社は、
障害者雇用義務の対象です。

法定雇用率の引き上げにより、これまで対象外だった中小企業が新たに義務の対象になりました。 まず「自社が対象なのか」「何人雇う必要があるのか」を確かめるところから始められます。

自社の必要人数を計算する

まず確認したいこと

  • 自社は対象か調べる

    従業員数を入力するだけで、雇用義務の対象かどうかと、雇用しなければならない障害者の人数がわかります。

  • 支援サービスの費用を知る

    農園型・サテライトオフィス型などの支援サービスについて、公表されている料金情報と費用構造を整理します。

  • カウント方法を確認する

    パート・短時間労働者はどう数えるのか。重度の場合のダブルカウントまで、一次情報にもとづいて解説します。

いま押さえておくべき数字

項目内容
法定雇用率(民間企業)2.7%(令和8年7月〜)
雇用義務が生じる企業規模常用労働者37.5人以上
障害者雇用納付金常用労働者100人を超える事業主が対象。 不足1人につき月額50,000円

納付金を払えば義務がなくなるわけではありません

納付金は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的な負担を調整するための仕組みです。 納付したからといって雇用義務が免除されるものではなく、 未達成の状態が続けば、雇入れ計画の作成命令や行政指導の対象になります。

このサイトの立ち位置

障害者雇用について検索すると、支援サービスを提供する事業者自身が書いた記事が数多く見つかります。 それらは有用な情報を含んでいますが、自社のサービスに有利な結論に寄りやすいという構造的な制約があります。

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出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます(厚生労働省/確認日:2026年9月1日)
  2. 民間企業の法定雇用率と対象事業主の範囲(段階的引上げスケジュール)(厚生労働省/確認日:2026年9月10日)
  3. 障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)/確認日:2026年9月10日)