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法定雇用障害者数シミュレーター

自社が障害者雇用義務の対象かどうか、対象であれば何人を雇用する必要があるかを計算します。令和8年7月〜の法定雇用率2.7%(2.5%から引き上げ)にもとづく計算です。

入力した数値はお使いのブラウザの中だけで処理され、送信も保存もされません。

1従業員数を入力する

雇用期間の定めがない、または1年を超えて雇用される見込みの労働者を入力してください。

正社員など、フルタイムに近い働き方の方の人数です。

パート・アルバイトなどの短時間労働者です。この区分は0.5人として数えます。

2すでに雇用している障害者を入力する(任意)

該当する方がいない場合は、すべて0のままで構いません。 区分によってカウントされる人数が変わるため、手帳の種別と勤務時間で分けて入力します。

障害区分通常労働者週30時間以上短時間労働者週20時間以上30時間未満特定短時間労働者週10時間以上20時間未満
身体障害者(重度以外)×1×0.5算定対象外
身体障害者(重度)×2×1×0.5
知的障害者(重度以外)×1×0.5算定対象外
知的障害者(重度)×2×1×0.5
精神障害者×1×1×0.5

精神障害者である短時間労働者は、算定特例により当面の間、雇入れからの期間等に関係なく1人として算定します。

特定短時間労働者(週の所定労働時間10時間以上20時間未満)を0.5人として算定する取扱いでは、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。

計算中…

常用労働者数(換算後)–
雇用が必要な障害者数–
現在のカウント数–
過不足–
実雇用率–

この計算に含めていない制度が3つあります

  • 除外率制度:建設業10%、医療業20%、道路旅客運送業45%などの除外率設定業種では、常用労働者数から 除外率に相当する人数を控除してから計算します。 母数が減るため、義務人数が変わることがあります。 対象業種と率はカウント方法のガイドで確認できます。
  • 特例子会社の認定:認定を受けた特例子会社がある場合、その子会社の労働者を 親会社に合算して実雇用率を算定できます。
  • 関係会社・企業グループの算定特例:グループ全体で実雇用率を算定できる特例があります。

いずれかに当てはまる場合、このツールの結果はそのままでは使えません。 管轄のハローワークにご確認ください。

計算のしかた

このツールは、次の順序で計算しています。

  1. 常用労働者数を求める:週30時間以上の従業員数に、週20時間以上30時間未満の従業員数の0.5倍を足します。
  2. 法定雇用障害者数を求める:常用労働者数に法定雇用率2.7%を掛け、小数点以下を切り捨てます。
  3. 実際のカウント数を求める:雇用している障害者を、手帳の種別と勤務時間の区分に応じた係数で数えます。

「37.5人以上」という数字の意味

法定雇用率が2.7%になったことで、 常用労働者37.5人以上の事業主が 障害者を1人以上雇用しなければならない対象になりました。 小数が出るのは、短時間労働者を0.5人として数えるためです。法定雇用率が2.5%だったときの基準は40人以上でした。

よくある質問

入力した従業員数のデータは送信されますか?

送信されません。計算はすべてご利用中のブラウザ内で完結しており、入力された数値がサーバーに送られたり保存されたりすることはありません。

週20時間未満のアルバイトも従業員数に含めますか?

法定雇用障害者数を算出する母数となる常用労働者数には、週の所定労働時間が20時間以上の労働者を含めます。週20時間未満の労働者はこの母数には含めません。

法定雇用障害者数に小数が出た場合はどうなりますか?

常用労働者数に法定雇用率を掛けた数の小数点以下は切り捨てます。たとえば計算結果が1.8人であれば、雇用義務がある人数は1人です。

納付金を払えば、障害者を雇用しなくてもよいのですか?

納付金は障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するための仕組みであり、納付によって雇用義務が免除されるものではありません。未達成の状態が続く場合は、雇入れ計画の作成命令など行政指導の対象となります。

出典

本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。

  1. 令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます(厚生労働省/確認日:2026年9月1日)
  2. 民間企業の法定雇用率と対象事業主の範囲(段階的引上げスケジュール)(厚生労働省/確認日:2026年9月10日)
  3. 障害者雇用率制度(はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~ 7.資料編)(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)/確認日:2026年9月10日)
  4. 障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)/確認日:2026年9月10日)