法定雇用障害者数シミュレーター
自社が障害者雇用義務の対象かどうか、対象であれば何人を雇用する必要があるかを計算します。令和8年7月〜の法定雇用率2.7%(2.5%から引き上げ)にもとづく計算です。
入力した数値はお使いのブラウザの中だけで処理され、送信も保存もされません。
計算のしかた
このツールは、次の順序で計算しています。
- 常用労働者数を求める:週30時間以上の従業員数に、週20時間以上30時間未満の従業員数の0.5倍を足します。
- 法定雇用障害者数を求める:常用労働者数に法定雇用率2.7%を掛け、小数点以下を切り捨てます。
- 実際のカウント数を求める:雇用している障害者を、手帳の種別と勤務時間の区分に応じた係数で数えます。
「37.5人以上」という数字の意味
法定雇用率が2.7%になったことで、 常用労働者37.5人以上の事業主が 障害者を1人以上雇用しなければならない対象になりました。 小数が出るのは、短時間労働者を0.5人として数えるためです。法定雇用率が2.5%だったときの基準は40人以上でした。
よくある質問
入力した従業員数のデータは送信されますか?
送信されません。計算はすべてご利用中のブラウザ内で完結しており、入力された数値がサーバーに送られたり保存されたりすることはありません。
週20時間未満のアルバイトも従業員数に含めますか?
法定雇用障害者数を算出する母数となる常用労働者数には、週の所定労働時間が20時間以上の労働者を含めます。週20時間未満の労働者はこの母数には含めません。
法定雇用障害者数に小数が出た場合はどうなりますか?
常用労働者数に法定雇用率を掛けた数の小数点以下は切り捨てます。たとえば計算結果が1.8人であれば、雇用義務がある人数は1人です。
納付金を払えば、障害者を雇用しなくてもよいのですか?
納付金は障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するための仕組みであり、納付によって雇用義務が免除されるものではありません。未達成の状態が続く場合は、雇入れ計画の作成命令など行政指導の対象となります。
出典
本ページの制度に関する記述は、以下の公的機関の資料を確認したうえで作成しています。 制度は改正されることがあるため、実務判断の際は必ず出典元の最新の内容をご確認ください。